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令和6年6月からの定額減税について
2024年02月28日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、令和5年12月に発表された「令和6年度税制改正の大綱」において
閣議決定された定額減税についてご紹介します。
【定額減税とは】
定額減税とは、個人の所得税額から一定の金額を控除することができる制度で、
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える
持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す(財務省「令和6年度税制改正の大綱の
概要」より)ことを目的として行われる減税で、この税制改正法案が成立した場合には、
令和6年度の所得税及び住民税について実施される予定です。
所得税と住民税で、また、所得の種類によって減税の方法が異なるため、
ここでは給与所得者の所得税に絞ってご紹介します。
【減税額】
一人当たり年間で3万円を限度として行われます。
同一生計配偶者(※1)及び扶養親族(※2)についても同額を控除することができるため、
配偶者と子どもが1人いる場合は3万円×3=9万円が控除限度額となります。
※1 同一生計配偶者とは
生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち合計所得金額が48万円以下の
人をいいます。
※2 扶養親族とは
生計を一にする親族のうち合計所得金額が48万円以下の人をいい、所得税法上の控除対象扶養親族
だけでなくだけでなく16歳未満の扶養親族も含まれます。
【減税方法】
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している者(甲欄適用者)に対して、
①令和6年6月1日以降に支給する給与(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から控除する
「月次減税事務」と、②年末調整の際に精算を行う「年調減税事務」によって行います。
①月次減税事務
毎月の給与や賞与について現行の方法により源泉徴収税額を計算し、そこから各人の減税額を
控除した残額をその月の源泉徴収税額とします。
控除できなかった金額がある時は、翌月以降の源泉徴収税額から控除します。
人ごとに毎月控除される金額が異なるため、国税庁において公開されている各人別控除事績簿などを
用いて各月の減税額及び減税できる残額を管理する必要があります。
また、各月において控除された金額は給与明細に「定額減税X,XXX円」のように表記します。
なお、次に該当する人は月次減税事務での控除対象者とならないため、②の年調減税事務や
確定申告において調整することになります。
・扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄や丙欄の人)
・令和6年6月2日以降に雇用した人
このほかにも、配偶者や扶養親族の数は最初の月次減税事務を行う時点で確認された人数を
基準として減税事務を行うため、それ以降に配偶者や扶養親族の数に増減があった場合には
②の年調減税事務において調整することになります。
②年調減税事務
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づいて精算を行います。
通常の年末調整の方法により算出された所得金額から住宅借入金等特別控除額を含む税額控除額を
控除し、この時点での配偶者及び扶養親族の数を考慮して計算された定額減税額を控除した残額に
対して所得税率を乗じて年調年税額を計算します。
年末調整についての詳細な手順は国税庁において公表され次第改めてご紹介します。
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