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教育資金の一括贈与に係る非課税措置について

2024年02月21日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

教育資金の一括贈与の非課税措置というのがございますが、これは父母・祖父母等の直系尊属が
30歳未満の子・孫等へ教育資金を信託等により拠出した場合に、受贈者ごとに1,500万円まで
贈与税が非課税となる措置です。

この措置は、令和5年度改正により、次の見直しが行われた上で、適用期限が令和8年3月31日まで
3年延長されていますので、改めて再度確認をしておきたいと思います。


主な改正事項は以下の通りです。

1)受贈者が30歳に達した場合等、教育資金管理契約終了時に、非課税拠出額から教育資金支出額を
控除した残額に贈与税(暦年課税)が課されるときは、一般税率を適用する。

2)契約期間中に贈与者が死亡し、その相続税の課税価格が合計5億円を超える場合は、
受贈者の年齢等にかかわらず管理残額を贈与者から相続等により取得したものとみなして
相続財産に加算する。


1)については、贈与税率を一般税率を適用するので、特例税率が適用できないということです。

2)については、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合、その管理残額に係る相続税の
課税関係と、受贈者が子以外(孫等)の場合の相続税額の2割加算の適用の有無は、教育資金を
拠出した時期に応じて以下の様になります。

~H31.03.31 相続税 :非課税
2割加算:適用なし

H31.04.01~R03.03.31 相続税 :死亡前3年以内の拠出に限り課税

2割加算:適用なし

R03.04.01~R05.03.31 相続税 :課税
(贈与者の死亡日に、受贈者が23歳未満・学校等に在学・一定の教育訓練を受けている場合を除く)
2割加算:適用あり

R05.04.01~ 相続税 :課税
(贈与者の相続税課税価額が5億円以下は上記と同様、5億円超は上記にかかわらず課税)

2割加算:適用あり

この様に、教育資金の一括贈与の非課税措置の取扱が拠出時期の応じて取扱が異なり
複雑となっておりますので、事前の確認が必要になると思います。



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