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相続登記の義務化

2024年01月31日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は令和6年4月1日から義務化される相続登記についてお話しさせて頂きます。

亡くなった方から相続により不動産を取得した際に必要となる名義変更の手続きを
相続登記といいます。

これまでは法律によって定められた期限がなく、相続登記を行わなくても罰則が
なかったため、登記をしない方がたくさんいました。

しかし、相続登記が行われないことで所有者不明土地が増加、社会問題化し、
その解消に向けて相続登記の義務化が決定しました。

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から開始されます。

義務化の開始後は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に
相続登記をしなくてはなりません。

正当な理由がなく3年以内に登記をしなかった場合は10万円以下の過料が課されることになります。


正当な理由として法務省では、

①相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に
多くの時間を要する場合

②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか
明らかにならない場合

③相続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情があるケース

④相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に
規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を
余儀なくされている場合

⑤相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために
要する費用を負担する能力がない場合

等のケースを例示しています。

また、令和6年4月1日以前に相続により不動産を取得している場合も、
義務化の開始から3年以内に相続登記を行わなければなりません。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。


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