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新NISA制度について

2024年01月17日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、改めて新NISA制度についてご紹介します。

[新NISA制度の概要と注意点]

開始日: 令和6年1月1日から
口座開設可能期間: 制限なし
投資上限額: 「つみたて投資枠」では年間120万円、「成長投資枠」では年間240万円
非課税保有期間: 制限なし
非課税保有限度額: 「つみたて投資枠」では1,800万円、「成長投資枠」では1,200万円(内数)
投資対象商品: 「つみたて投資枠」では積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託、
「成長投資枠」では上場株式・公募株式投資信託等
投資方法: 「つみたて投資枠」では契約に基づき定期かつ継続的な方法で投資、
「成長投資枠」では制限なし

要するに、上記2枠を用いることで年間360万円、累計1,800万円までの投資が可能で、
そこから得られる一定の配当や譲渡益は非課税となります。
通常、上場株式等の配当や譲渡に係る所得税と住民税は20.315%(復興税含む)ですが、
新NISA制度ではこれが非課税となるため、大きなメリットがあります。


[新NISAの投資対象商品]
新NISAの投資対象となる商品は、一定条件を満たした投資信託や国内外の株式等
(一部対象外あり)です。
全ての投資が対象となるわけではありませんが、選別された投資対象として考えることも
できます。
投資に興味がある方にとっては、始めるきっかけになるかもしれません。


[注意点]
一方で、注意すべき点もあります。特に、投資商品を譲渡して損失が出た場合です。
投資にはリスクが伴いますが、上場株式等を譲渡して損をした場合、その損失は
無かったものとして取り扱われます。
通常、上場株式等の譲渡により生じた損失は、同年に生じた他の上場株式等の譲渡益や
配当等と通算でき、通算しきれなかった譲渡損は、翌年以後3年間繰り越して通算できますが、
NISAではそれができません。

つまり、譲渡による利益も損失も無かったものとして取り扱われるわけです。

新聞や雑誌、インターネット等でも話題になっている新NISA。
これを機に投資を始める方も多いようです。
メリットが強調されがちですが、注意すべき点もありますので、全体像をしっかり把握しながら
検討してみてはいかがでしょうか。



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