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預金調査について
2023年12月13日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は相続税申告の際に我々が実施する、預金調査についてお話しさせて頂きます。
預金調査とは、被相続人の預金を最大過去10年遡って、その入出金の動きを追っていく作業のことを言います。
なぜ、この作業が必要になるかと言うと、現金・預貯金等の金融資産は税務調査の際に申告漏れを
指摘される割合が他の財産に比べて高く、税務署も重点的に調査をしてくる項目になっているためです。
その現金・預貯金等の申告漏れを防ぐために、我々は相続税申告書を作成する段階で、
税務署から指摘される可能性のある項目はないか、預金の調査をさせて頂いています。
我々が預金調査を行う場合のポイントは大きく分けると2つです。
① 被相続人の生前の収入に比べて現金・預貯金等が少ない場合にはその少ない理由の解明
② 生前に多額の入出金がある場合にはその入出金先の解明
これらを過去の入出金状況から調べていくことで、生前の贈与であったり、名義預金であったり、
あるいは相続人も知らない財産がないかを調査していきます。
ちなみに税務署が、被相続人の預金調査を行う場合は、直接金融機関から被相続人及び相続人の
預貯金の取引履歴を問い合わせて調査します。
この調査範囲は、最大で10年と言われています。
ですので、我々も税務署と同じ目線で10年間遡って調査させて頂いております。
この預金調査は、相続税申告をする上では必須のものとなっており、
さらに令和6年以降の贈与については、相続税への加算対象期間が従来の3年から7年に延長されるため、
今後の相続税申告では、この預金調査はより重要になってくるのではないでしょうか。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
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お待ちしております。
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