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空き家譲渡特例の相続人数の判定について

2023年11月22日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

「空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除の特例(措法35③)」について、
令和5年度改正により相続人数が3人以上の場合の特別控除額の上限が
改正前の3千万円から2千万円に引き下げられたことにともなう取扱いが公表されました。

相続又は遺贈により被相続人居住用財産を取得した相続人数が3人以上である場合に、
特別控除額の上限の引下げが適用されます。

相続時から譲渡時までの間に、他の相続人が被相続人居住用財産の共有持分の譲渡、
贈与をした場合や、他の相続人の死亡により相続等があった場合などで、
被相続人居住用財産を所有する相続人数に異動が生じても、
相続人数の判定には影響を及ぼさないこととされました(新設:措通35-9の6)。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


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お待ちしております。


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