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インボイス制度における2割特例での消費税申告について
2023年11月15日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、インボイス制度における2割特例での消費税申告についてご紹介します。
【2割特例とは】
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者が、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において、
消費税の申告に必要な仕入税額控除の金額を、課税売上高の8割で計算することが
できる特例です。
これにより、残りの2割を納付することとなるため、2割特例と呼ばれています。
【適用できない事業者】
上記にもある通り、「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者と
なった事業者」が対象であるため、基準期間の課税売上高が1,000万円を
超えているなど、インボイス発行事業者の登録の有無に関係なく課税事業者となる
事業者についてはこの特例を適用することができません。
【有利不利の判定】
本則課税の場合でも課税売上高から計算することができるため、
処理としては楽になりますが、設備投資を行った場合など、課税売上高より
課税仕入高の方が多くなった場合や、課税仕入高が課税売上高の8割を
超えている場合にはこの特例を適用した方が不利になってしまいます。
また、簡易課税を選択している場合には、仕入れたものをそのまま他の事業者に
販売する卸売業の場合にはみなし仕入率90%より低くなるため、この特例を
適用した方が不利になってしまいます。
【2割特例の選択】
2割特例を適用する場合には、事前に適用の要否を申請する必要はなく、
消費税申告書第一表の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄に
○をつけることで適用することができます。
ただし、この選択は当初申告要件となっており、特例の選択が間違っていた場合においても
修正申告や更正の請求で適用の○×を変更することはできないため、確定申告書を提出する前に
上記の有利不利の判定も含めて慎重に検討する必要があります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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