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委託販売の媒介者交付特例について

2023年10月25日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は委託販売の媒介者交付特例についてご紹介いたします。

まず始めに、委託販売とは小売り販売店や販売業者、ECサイトなどに
商品の販売業務を委託し、自身に代わって商品を販売してもらう取引の事です。
商品が売れるまで、その商品が委託者のものであるということが、
通常の商品販売とは異なります。

売り手と買手の間に媒介者を挟んで取引が行われる委託販売の場合、
委託販売事業者(以下、受託者)が、売り手(以下、委託者)に代わって
購入者に適格請求書を交付できる媒介者交付特例が設けられています。

媒介者交付特例とは、媒介又は取り次ぎを行う者である受託者が、
委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を
記載した適格請求書または適格請求書に係る電磁的記録を、
委託者に代わって購入者に交付することができる特例であり、
以下の要件を満たす事が必要です。

要件1:委託者及び受託者が適格請求書発行事業者である事
要件2:委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を
取引前までに通知している事

(主な通知方法は、①個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により通知する、
②基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法があります。)

なお、複数の委託者から委託販売を受けており、なおかつひとつの購入者に販売する受託者の場合は、
媒介者交付特例の要件を満たしていれば、1枚の適格請求書により交付を行う事ができます。

この場合、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格は、
委託者ごとに記載し、消費税額等の端数処理についても委託者ごとに行う事が
原則になりますが、受託者が交付する適格請求書単位で、
複数の委託者の取引を一括して記載し、消費税額等の端数処理を行う事も可能です。

媒介者特例を利用する場合、委託者と受託者ではそれぞれ対応方法が異なります。

○委託者の対応
・自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通知
・委託者の課税資産の譲渡等について、受託者から交付された適格請求書の写しを保存
(受託者が委託者に代わって適格請求書を交付しているため)

○受託者の対応
・交付した適格請求書の写しまたは提供した電磁的記録を保存
・交付した適格請求書の写しまたは提供した電磁的記録を速やかに委託者にも交付又は提供

媒介者交付特例とよく似た制度に「代理交付」があります。
代理交付も受託者が委託者の代わりに適格請求書を発行するする制度ですが、
代理交付の場合は、受託者が発行する適格請求書には委託者の氏名又は名称と
登録番号の記載が必要になります。

また、代理交付では受託者は適格請求書発行事業者である必要がないといった違いがあります。

いかがでしたでしょうか。

この媒介者交付特例は、物の販売などを委託し、
受託者が買手に商品を販売しているような取引だけではなく、
請求書の発行事務や年金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを
委託しているような場合も対象となります。

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