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経営者保証に対して支払う債務保証料の取扱いについて
2023年09月27日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は経営者保証に対して会社が支払う債務保証料の取扱いについて
お話しさせていただきます。
経営者保証とは、中小企業等が金融機関から借入をする場合に経営者個人が
会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)をいいます。
昨今、経営者保証は経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、
円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もあり、
金融機関が経営者保証を求めない、あるいは既存の経営者保証を積極的に解除する向きもありますが、
債務超過の法人や担保力の乏しい法人において経営者保証制度が継続されているのも現実です。
中小企業は金融機関から借入をする場合、保証協会の保証制度を利用するケースも多く、
この場合、借入をする中小企業は一定の保証料を負担することとなります。
このように、保証債務を負う者に対しては一般的に保証料を負担することから、
経営者が会社の連帯保証人となった場合、会社は経営者に対して保証料負担をすることも考えられます。
この場合、その保証料は負担する会社側、受け取る経営者側で税務上どのような取扱いになるのでしょうか。
適正な保証料負担は会社側で損金、経営者側で雑所得として取り扱われます。
ただし、一定の場合には会社側で役員報酬、経営者側で給与所得として取り扱われます。
なお、役員報酬については毎月定額保証料の場合には定期同額給与として損金算入、
それ以外の場合には役員賞与として損金不算入となります。
保証料負担を会社側で損金、経営者側で雑所得として取り扱うための判断基準は以下の通りです。
・その融資にあたって経営者保証の必要性が明らかであるかどうか
・経営者に支払う保証料の額が融資の内容及び保証の範囲等の事情に照らし適正であるかどうか
したがって、会社に不動産等その融資の際提供すべき担保物が他にあるような場合や、
その融資には既に十分な担保設定があるため、
役員個人の保証は単に形式的なものであって危険負担をしている事情にはないと認められるような場合には、
支払われた保証料の金額は、保証料としての損金算入が認められず経営者に対しての役員報酬となります。
経営者保証は以前のように融資手続きの際に求められる形式的なものから
金融機関側も慎重に判断する存在に変化してきております。
経営者保証が求められた場合、その対価として保証料の支払いを検討されるケースもあるかもしれません。
ご参考にしていただければと思います。
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