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マンションの相続税評価額の見直し
2023年09月20日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
以前このブログでマンションの相続税評価の見直しについてお話させて頂きました。
7月21日に国税庁が評価額の算定ルールを見直す通達案を公表し、
各メディアでも「タワマン節税抑止」として報道されましたのでご存じの方も多いのではないでしょうか。
今回はその影響について、京都市内のマンションで実際に計算してみました。
そもそもタワーマンションとは一般的に高さ60メートル以上、
階数では20階以上のマンションを指します。
ですが京都市では建物の高さ制限を設けているため、
京都市内にタワーマンションと言われるものはありません。
なので、この新しい算定ルールは京都市内のマンションには関係ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
この新しい算定ルールは、タワーマンションに限らず全てのマンションに対して適用されます。
では、実際に京都市内のマンションで計算した結果です。
①京都市内、中心部に所在する11階建てのマンション
従来の相続税評価額 1,810万円
新たな算定方法による評価額 2,660万円
②京都市内、中心部から離れた場所に所在する5階建てのマンション
従来の相続税評価額 1,040万円
新たな算定方法による評価額 1,220万円
①では約850万円評価額が高くなり、
なんと②の5階建てのマンションでも約180万円評価額が高くなりました。
①のマンションの評価額が高くなるのは分かるのですが、
②のマンションでも影響があるのは私も少し驚きました。
もちろん、この算定方法では総階数の他に築年数、所在階数、敷地利用面積等で決定するので、
一概に5階建てでも影響するとは言い切れませんが、少し驚きの結果です。
実際の相続税への影響は、他の財産総額や相続人の数、
財産の分け方によって大きく異なるので一概に言えませんが、
ざっくり言うと①のマンションでは、
85万円~467万円(税率10%~55%で計算)ほど納める相続税が増えることになります。
まだこの算定ルールは決定ではございませんが、
もし正式に導入されると増税になる方は多いのではないかと思います。
ますます生前の相続税対策が重要になってくるのではないでしょうか。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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