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レセプション等の同伴者の旅費
2023年09月06日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は海外でのレセプション等への同伴者の旅費の取扱いについて紹介します。
新型コロナウイルスの5類移行に伴い海外出張等の機会も増えてきているのではないでしょうか。
海外ではレセプションや国際会議などの際に配偶者の同伴を求められる場合があります。
そういった場合にその配偶者も社内の業務に従事していれば問題なくその旅費も経費となりますが、
業務に従事していない場合はその経費性が問われることとなります。
結論から申し上げると下記のように明らかにその海外渡航の目的を達成するために
必要な同伴と認められるには同伴者の旅費も経費と認められることとなります。
①その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
②国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
③その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、
適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき
(法基通9-7-8参照)
通常、業務に従事していない役員や従業員の配偶者に対し会社が費用を負担した場合には、
その役員や従業員への給与とされますが、上記のような一定の場合にはその経費性が認められることとなります。
ただし役員や従業員に対する旅費であっても
①その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、
②当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り
その旅費の経費性が認められていますので、
過度に豪華なホテルへの宿泊や、旅程に観光が含まれている場合などは
その一部又は全部が経費として認められないこととなりますので、
業務遂行上の必要性があったことを証明できる資料の保管や旅費規程の整備が重要となります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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