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役員退職金の支給について
2023年08月16日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は役員退職金の支給についてご紹介します。
【従業員と役員の退職金の違い】
企業は就業規則等で従業員についての退職金制度を規定している場合には、
退職者に対して退職金を支給する義務が生じます。
これは広く知られていることと思いますが、役員についてはどうでしょうか。
役員についての退職金規程を備えていれば、従業員と同様に支給義務が生じるかといえばそうではありません。
役員退職金の支給は、定款にその旨を定めるか、若しくは株主総会での決議を経る必要があります。
これは会社法第361条に定められている内容で、
いずれかの手続を経なければ会社法に沿った支給を行っていないことになります。
さて、役員退職金の支給には定款の定め若しくは株主総会の決議が必要と申しましたが、
実務上はどうかというと、定款に役員退職金に関する規定をしているケースは希だと思います。
多くの企業は株主総会での決議を経て役員退職金を支給されています。
理由は企業によって様々だと思いますが、
株主総会決議による支給の方がその時の会社の財務状態や経済環境に応じた柔軟な判断ができるというのも
理由の一つではないかと考えています。
【役員退職金規程について】
では、役員退職金規程を備える必要はないのでしょうか。
そんなことはありません。役員退職金規程を備えるメリットは多くあります。
まず、予め退職金の取扱いを明らかにしておくことで、
退職する役員との間で退職金の額を巡ってトラブルになるリスクを軽減することができます。
また、役員退職金を損金算入するための根拠資料にもなり得ます。
役員退職金は会計上は費用として認識されますが、税務上は必ずしも損金算入されるとは限りません。
法人税法第34条の規定により、役員に対して支給する給与のうち不相当に
高額な部分は損金の額に算入されないためです。
難しいのは、何をもって「不相当に高額」というかの判断基準です。
法令にその判断基準は定められていないので、諸々の事情を勘案して総合的に判断する必要があります。
役員退職金規程に従って支給していれば、
退職金が恣意的な判断ではなく規定に沿った計算方法により算出されていることの根拠となり、
税務署に対して「不相当に高額」な支給ではないことを主張する材料となり得るのです。
もちろん規定があれば必ず損金算入が認められるという訳ではありませんので、
慎重な判断を要することに変わりはありませんが、リスクを軽減する効果はあると思われます。
【最後に】
役員退職金を支給する際には単に支給額を決めればいいということではなく、
会社法上の手続や税務上の取扱いを含めた多面的な検討を要します。
我々にお手伝いできることがあれば、是非お気軽に久保田会計事務所までお問い合わせ下さい。
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