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鉄道料金や水道等の公共料金のインボイス対応について

2023年07月26日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、鉄道料金や水道等の公共料金のインボイス対応についてご紹介します。



□鉄道料金

乗車券や特急券、定期券また乗車券等のインボイス対応や、

払い戻しについてお話させていただきます。



・新幹線等の仕入税額控除を行うための対応

鉄道の利用者側にとって、在来線や新幹線など鉄道料金について

帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「公共交通機関特例」や

「出張旅費特例」の適用することが考えられます。

しかし、新幹線代が3万円以上となる場合であったり、

出張等で新幹線を利用した従業員様と会社との間で金銭の支給による精算がされない場合など、

特例を適用できない場面があるかもしれません。

そのため、3万円以上となる新幹線などの利用では、

従業員様が領収書等の交付を受け会社に提出する場合が考えられます。

上記の場合は、自社の経理対応にあった経費精算等の検討をする必要がございます。



・乗車券や特急券購入時の3万円の判定

乗車券や特急券が3万円未満の場合は「公共交通機関特例」により

インボイスの交付義務は免除されます。

しかし3万円の判定では、1回の取引金額で判定をしていきます。

例えば、乗車券等の券を4枚まとめて購入したら4枚の合計金額で判定されます。

そのため、上記の場面を考えられることから、従業員様にもご留意いただく必要があります。

また、鉄道会社側では、上記の場面を考えられることから、

自動券売機や指定席券売機で購入する乗車券や特急券は、

有人窓口において、簡易インボイスを満たす領収書を交付いただく必要がございます。



・乗車券や払い戻しについて

10月1日以降で、乗車券等の購入後、払い戻しをされる場面が考えられます。

その場合、有人窓口で返還インボイスを交付いただく必要がございます。

しかし、10月1日以前の乗車券等の購入分の払い戻しは、

売上に係る対価の返還等に該当しないため、基本的に返還インボイスの交付はされません。

そのため、上記の払い戻しもご留意いただく必要がございます。



□水道等の公共料金のインボイス対応について

事業者様が市町村等に支払う水道料金や電気料金等に仕入税額控除を適用するには、

市町村等から交付されたインボイスの保存が必要になります。

インボイス交付例としては、水道料金の場合、

水道使用量等のお知らせ(検針票)や納入通知書、

または、収納証明書であったりと市町村等から交付されます。

電気料金の場合、書面の他、Webサイトでインボイスの交付がされます。

各市町村等での交付方法が変わってくるところもございますので、

一度お調べになってみてはいかがでしょうか。



徐々にインボイス対応へ本格的に動いている中で、国税庁でもQ&Aが更新されています。

下記にURLを記載しておりますので、宜しければご覧下さいませ。

URL;https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm




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