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インボイス制度対応の最終準備
2023年07月19日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、10月から開始が予定されているインボイス制度への社内対応について、
自身が課税事業者であることを前提に、以前にご紹介させて頂いたことも振り返りつつ、
これまでよりも少し踏み込んだ対応について記載したいと思います。
【売り手側】
1.取引先へ交付している書類の整理
取引先へ交付している書類(請求書、納品書、領収書、精算書など)で
どのようなものがあるかを把握します
2.各書類について、どのように見直せばインボイスとなるかを検討する
インボイスは、インボイスの登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要です。
現在の書類の記載内容に不足がある場合、見直しが必要になります。
また、消費税額の計算方法も決まりがありますので、そちらへの対応も必要となります。
→上記については、ある程度整理をされている方がほとんどかと思われます。
また、販売管理システムを導入されている方についても、
システム導入や改修は完了されている方も多いかと思います。
その上で、現状としては、
3.実際にインボイスに対応した請求書が出力されているか
4.営業担当者などが現場で手書きの領収書などを発行する場合には、
必要事項が漏れなく記載できるように周知徹底がなされているか
を確認する必要があります。
【買い手側】
1.取引先のインボイス登録状況の確認・把握
取引先が「インボイスに対応するか」「インボイスに対応をしないか」の
確認・把握をする必要があります。
→春の段階では、インボイス登録をするか決めかねている取引先もいくつかあったかと思います。
制度開始まで3ヶ月を切った現状であれば、結論が出ているかもしれません。
改めて状況確認をし、対応を検討してみるのもひとつかと思います。
【全体的な対応】
1.契約書等の雛形の見直し
ガレージの賃貸契約書など、契約書の雛形がある場合は、そちらの見直しが必要です。
また、既契約の相手先に対して、
既に交わしている契約書等にインボイス交付について不足している情報があれば、
改めて書面等で相手先に通知する必要があります。
→こちらの対応を行っていく必要があります。
また、ガレージ等を賃借している場合についても貸主から
インボイスについて不足している情報を受け取るなど対応が必要になります。
2.会計ソフト等の処理方法の確認・検証
多くの方は市販の会計ソフト等を使用して決算書作成や税務申告をされているかと思います。
そして、多くの会計ソフトでインボイスに関するアップデートがなされていると思います。
こちらについて、「どういった入力をすればきちんと計算がされるか」を確認、
検証する必要があります。
販売システムから会計ソフトにデータを連動させる場合も、
可能な限り、正しく連動できているかを確認・検証する必要があります。
10月になってから、不具合が生じてしまうと、その対応に苦慮することが想定されます。
制度の開始が徐々に迫って参りました。
取引に深く関わる部分ですので、ある程度の混乱は避けられないと思いますが、
事前に対応できそうな部分については、対応するようにいたしましょう。
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