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時間外労働の割増賃金率の引き上げについて

2023年07月05日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、2023年4月から中小企業に対して、

義務化された時間外労働の割増賃金率の引き上げについてご紹介いたします。



労働基準法では、使用者は、原則として従業員に対して

1日8時間・1週間40時間(法定労働時間)を超えて労働をさせてはいけません。

もし、法定労働時間を超過して労働をさせた場合、

賃金を割増して支払うことを義務付けています。



大企業では、2010年に施行された労働基準法の改正で、

月60時間以上の残業に対する割増賃金率を25%→50%に引き上げが行われましたが、

中小企業では、経済的負担を考慮し猶予措置として割増率は一律に25%と定められていました。



2023年4月1日以降は中小企業においても

60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%→50%に引き上げられました。

60時間を超えない時間外労働については、大企業・中小企業共に25%割増となります。


【割増賃金の例】

1時間あたりの賃金額を1200円と仮定し80時間の時間外労働を行った場合の残業代

(改正前)

1,200円×80時間×1.25(25%)=120,000円

残業代は、120,000円となります。

(改正後)

60時間までは、従来の25% 残りの20時間は、50%を適用します。

1,200円×60時間×1.25(25%)+1,200円×20時間

×1.5(50%)=126,000円

残業代は、126,000円となります。

給与計算時には、

残業時間を60時間以内と60時間を超える時間に分ける事がポイントとなります。



では、この改正により企業が必ず行わなければならない対応が3点あります。


①就業規則の変更

賃金の計算方法は、労働基準法により、就業規則に必ず記載しなければならない項目となります。

そのため就業規則や賃金規則に記載されている改正前の割増率25%から

50%への変更が必要となります。


②雇用契約書の変更

労働条件通知書や雇用契約書には、賃金の計算方法や支払い方法に関する記載があります。

2023年4月1日以降に締結する労働契約では

正しい割増賃金率が表示されているように変更する必要があります。


③給与計算ソフトの設定の変更

給与計算ソフトを利用している場合は、

1ヶ月60時間超の割増率が改正前の25%で設定されているため

対象となる給与計算前に割増賃金率の設定を変更しなければなりません。

割増賃金率の設定の変更を行わずに、誤って改正前の割増賃金率で給与を支払った場合、

賃金の未払いが発生する事になり労働基準法第119条により6ヶ月以下の懲役

または、30万円以下の罰金となる可能性がありますので注意が必要です。



今回のタイトルである、1か月60時間を超える法定割増賃金率の引き上げは、

中小企業にとっては大幅な人件費の増加を招きます。

特に深夜時間帯に及ぶ60時間を超えた残業時間に対しては、

基礎となる1時間あたりの賃金に今回の改正率である50%に深夜割増率25%が加算されるため、

合計すると75%の割増となります。

長時間の残業を減らすために人材を確保する事が必要となり人材確保競争に伴い、

人件費全体が増加している業界もあります。

人件費の増加を最小限に抑えるためには、

業務効率の見直しや労務管理体制を整えることが必要ではないでしょうか。



時間外労働の削減や年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた職場環境整備の支援を対象とした

働き方改革推進支援助成金や業務改善助成金などの制度が充実していますので

一度、制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。



当事務所では、財務、経営戦略、経営全般にかかわるアドバイスを行い、

顧客企業の発展・成長のお手伝いをいたしますのでお気軽にご相談ください。




税理士法人 久保田会計事務所では、経営コンサルティングだけでなく法人税や所得税等の税務申告

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