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青色申告と白色申告の違いについて

2023年06月21日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

先日、白色申告をしている個人事業主の方から、

周り(税務署・納税協会・同業者)から青色申告を勧められているが、

青色申告すべきかどうかとのご相談を受けました。

そこで、あらためて青色申告と白色申告の違いについて述べてみたいと思います。



事業所得や不動産所得がある人の確定申告の方法には、

青色申告と白色申告があります。

下記にその違いについて代表的なものをまとめましたのでご参照下さい。


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■青色申告のメリット・デメリット

メリット① 青色申告特別控除(65万円の特別控除、青色10万円控除)が受けられる。

メリット② 家族への給与が全額必要経費に出来る(青色事業専従者給与)

メリット③ 赤字の場合、3年間繰り越すことが可能。

メリット④ 減価償却資産(30万円未満)は一括経費にすることが出来る。

メリット⑤ 自宅をオフィスにすると家賃や光熱費の一部が経費に出来る。


デメリット① 申請書の提出が必要。

デメリット② 複式簿記での記帳が必要。

デメリット③ 青色申告控除後の所得が48万円以下でも申告しなくてはいけない。



■白色申告のメリット・デメリット

メリット① 記帳が簡単で、申告手続がシンプル

メリット② 開始に必要な手続がない


デメリット① 特別控除を受けることが出来ない。

デメリット② 赤字の繰越が出来ない。



事業所得や不動産所得が200~300万円以上ある方、

又は事業開始初年度に大きな赤字が想定される方は

青色申告の特典を受けることが考えられますので、当事務所にご相談下さい。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。


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