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海外へ出国した場合の給与の取り扱い

2023年05月24日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

以前に海外赴任者が帰国した場合の給与の取り扱い

https://www.kubotax.com/blog/2022/07/post-953.html)をご紹介しましたが、

今回は逆に海外へ出国した場合の取扱いをご紹介します。



居住者が海外へ出向等する場合、

その者が出国後に居住者となるか非居住者となるかによって取扱いが異なります。



【居住者のままの場合】

居住者が出向等により海外へ出国する際に、

その期間が1年未満の場合には出国後も居住者に該当し、

日本国内において課税されることになります。

この場合、日本で支給されている給与については源泉徴収もされますし、

現地で支給されている給与についても確定申告において

国内分に加算され課税されることになります。



【非居住者となる場合】

上記とは異なり国外における在留期間が1年以上となる場合には原則として、

所得税法上の非居住者と推定されます。

会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提としますと、

非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。

したがって、海外に転勤または出向をする人については、

居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、

源泉徴収された所得税を精算する必要があります。

なお、給与収入が2,000万円超の人や主たる給与以外に

一定の収入があるなど確定申告が必要な人は、納税管理人の届出をしない場合、

出国するまでに確定申告(準確定申告)をしなければなりません。

(国税庁HPより引用)



日本人の方が海外へ出向する場合にはこのように

会社での年末調整や確定申告で出国までの所得について精算となります。

しかしながら海外から受け入れていた外国人の方が帰国する等の場合には、

多くの場合、現地でも給与の支給を受けていることから、

現地支給分の給与を足し上げての確定申告、

及び日本での納税額に対するグロスアップ計算など非常に煩雑な処理が必要となります。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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