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相続税の取得費加算
2023年05月17日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続などにより取得した財産を譲渡した場合に適用できる、
相続税の取得費加算の特例についてお届けします。
相続税の取得費加算の特例とは、
相続や遺贈によって取得した不動産や有価証券などの財産を譲渡した場合に、
相続税の一部を譲渡した財産の取得費に加算することが出来る特例です。
この特例を受けるためには、「相続や遺贈により財産を取得した人である」、
「その財産を取得した人に相続税が課税されている」、
「その財産を相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡している」
の要件を満たしていることが必要です。
取得費に加算する相続税額は下記の算式により計算します。
相続した財産を譲渡した人の相続税額 × 譲渡した財産の相続税評価額
/ 譲渡した人の(相続税の課税価額 + 債務控除額)
加算する相続税額は、譲渡した財産ごとに計算します。
また、加算する相続税がこの特例を適用する前の譲渡益
(譲渡した金額から譲渡した財産の取得費、譲渡に要した費用を差し引きした後の利益)
を超える場合は、その譲渡益相当額が限度になります。
この特例を受けるためには、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」、
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付票兼計算明細書)」等の書類を添付して
所得税の確定申告をすることが必要です。
この特例には「当初申告要件」があります。
ついうっかり忘れてしまった様な場合には後から適用が出来ませんので、
確定申告の際には注意が必要です。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
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