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令和5年10月1日から開始するインボイス制度の改正内容について
2023年04月12日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、令和5年10月1日から開始するインボイス制度の改正内容についてご紹介します。
消費税のインボイス制度がスタートされるまで残り半年となりましたが、
ご準備の方はいかがでしょうか。
制度が複雑になってきているため、
今後どのような対応を行っていかなければならないのか、
そこで、令和5年度改正に係るインボイス制度の改正内容のうち、
いくつかお話させていただきます。
□値引き等の返還インボイスの交付義務
事業者様が、返品や値引きなどの売上に係る対価の返還等を行った場合は、
取引先様に対して、返還インボイスを交付しなければなりません。
しかし、売上に係る対価の返還等の額が、税込価額1万円未満であった場合においては、
返還インボイスを交付する必要がございません。
上記の適用対象者や適用期間に制限はなく、全事業者様が対象となります。
□2割特例
インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として
課税事業者になった小規模事業者様について、
令和5年10月1日から令和8年9月30日の日の属する各課税期間について納税額を
売上税額の2割にすることができます。
事前に届出を提出をする必要はなく、
消費税の確定申告の際に2割特例を受ける旨を記載すれば、2割特例を受けることができます。
また、消費税の申告のたびに適用を受けるかどうかの選択が可能であり、
簡易課税制度選択届出書を提出していても2割特例の選択適用をすることができます。
2割特例の適用対象者は、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、
登録日から課税事業者となる者となります。
基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における
課税売上高が1,000万円を超える場合や、
資本金1,000万円以上の新設法人である場合等は適用を受けられないためご留意ください。
□少額特例
基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1億円以下
または、特定期間が5,000万円以下の事業者様は、
令和5年10月1日から令和11年9月30日の間に行う、
支払対価の額が税込価額1万円未満の課税仕入れについて、
インボイスを保存することなく帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。
少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとではなく、
1回の取引の合計額により判定をします。
例えば、9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合は、
1商品ではなく1回の取引の合計額(17,000円)になるため少額特例の対象とはなりません。
(財務省Q&Aから引用)
□登録申請手続の柔軟化
令和5年10月1日から登録を受けるためには、
原則、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要がございました。
しかし、令和5年4月1日以降の提出であっても、
令和5年9月30日までに登録申請が行われたものは
令和5年10月1日に登録を受けることができます。
また、実際に登録が完了した日が課税期間の初日後、登録希望日後であっても、
課税期間の初日または、登録希望日に登録を受けたものとしてみなされます。
例えば、令和5年9月30日に提出した場合、
制度開始日までに登録の通知が来ないことも想定されますが、
登録希望日の令和5年10月1日に遡って登録を受けたとしてみなされます。
その場合は、事前に取引先様に対して、
インボイスの交付が遅くなる旨などお伝えする対応が必要となりますのでご留意ください。
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