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インボイス制度への対応について、よく受けるご相談

2023年04月26日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、インボイス制度への対応について、よく受けるご相談について書いてみたいと思います。



当ブログでも何度も記事にしておりますが、2023年10月からインボイス制度が開始されます。

弊所でも、その具体的な対応についてお客様と打ち合わせを行っておりますが、

その中でお客様からの質問で比較的頻度の高いものについてご紹介させて頂きます。

なお、紹介内容については、インボイスを発行することになる事業者様が前提で、

回答については、国税庁ホームページの

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

(平成30年6月)(令和4年11月改訂)」を参考にしています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm



質問①(領収書について)

Q:今、在庫として保存している領収書は破棄してインボイスに対応したものに

差し替える必要がありますか。

A:インボイスは必要な事項が記載されていれば、手書きでも構わないので、

現在使用している領収書の記載内容とインボイスとの間で不足している情報を

追記するかたちで対応しても差し支えありません。

多くのお客さまは登録番号の追記が必要になるケースが多いので、登録番号の判子を作成し、

現在使用している領収書に押印して対応するケースが多いように見受けられます。

(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問26参照)



質問②(納品書と請求書の関係について)

Q:取引先への日々の商品の受け渡しは納品書を交付しており、

代金については、毎月の締日に請求書を発行しています。

この場合、納品書と請求書の両方にインボイスに必要な事項の記載はいりますか

(どちらにも登録番号の記載などが必要ですか)

A:納品書No等により、納品書と請求書の繋がりが明確な場合は両方の記載事項を合わせて

インボイスに必要な事項が記載されていれば問題ありません。

(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問56参照)



質問③(請求書の見直しについて)

Q:インボイスに対応した請求書とするために、現在、雛形の見直しをしております。

我が社は軽減税率の対象となる商品の取り扱いがないため、

消費税額欄に税抜金額の10%の金額を記載しています。

見直し後の請求書には軽減税率8%を記載する箇所を新たに設けなければなりませんか。

A:必ずしも軽減税率8%を記載する箇所を設ける必要はありません。

ただし、現在の消費税額欄に消費税率が10%である旨の記載が必要になります。

ただし、販売管理ソフト等から請求書を発行している場合は、

将来的に軽減税率の対象となる商品の取り扱いがある場合に備えて、

この機会に軽減税率8%を記載する箇所を新たに設けることをオススメしています。

(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問64参照)



他にも色々なご質問、ご相談をお受けしておりますが、

比較的相談頻度が高いものをご紹介させて頂きました。

インボイス開始まであと半年ありませんので、

ギリギリになって慌てることのないように、しっかりと準備を進めていきましょう。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。


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