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外貨建取引における仕入税額の計算について

2023年03月29日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は外貨建て取引における仕入税額の計算についてご紹介いたします。



インボイス制度の導入が近づく中、一部の取引について外貨建により仕入を行っている場合、

インボイスの制度下において仕入税額の計算方法はどのようにおこなっていくのでしょうか。



まず、外貨建の取引であっても、

インボイスに記載が必要な事項は円取引の場合と変わりありません。

ただし「税率の異なるごとに区分した消費税額等」は

「必ず円換算後の日本円で記載」しなければなりません。

具体的な計算方法は以下の通りとなります。


1.請求書等積上げ計算の場合

「インボイス記載の消費税額等をもとに計算」


取引先から交付を受けた適格請求書などの消費税額等を基礎として計算することとなるので、

適格請求書などに記載されている「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を

基礎として計算することとなります。

記載されている消費税額等が自社の円換算方法と異なった方法で

計算されていたものであったとしても問題はありません。


2.帳簿積上げ計算の場合

「課税仕入れの都度、帳簿に計上した仮払消費税等を基に仕入税額を計算」


課税仕入れに係る支払対価の額から帳簿に記載する仮払消費税等を算出することとなるため、

外貨建取引の場合、以下のいずれかの計算方法により仮払消費税額等を算出する事になります。


①課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を円換算後、仮払消費税額等を算出

課税仕入れに係る支払対価の額【外貨税込】×≪TTM≫=課税仕入に係る支払対価の額【円換算後】


→課税仕入れに係る支払対価の額【円換算後】×10/110(8/108)=仮払消費税額等【日本円」


②課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)から計算過程の仮払消費税等(外貨)を算出後、

円換算する方法

課税仕入れに係る支払対価の額【外貨税込】×10/110(8/108)=計算過程の仮払消費税等【外貨】


→計算過程の仮払消費税額等【外貨】×≪TTM≫=仮払消費税等【日本円】


※日本円の仮払消費税等の額を算出する際に発生した一円未満の端数については、

切り捨て又は四捨五入をします。



3.割戻し計算の場合

「課税仕入れに係る支払対価の額(税込)を税率ごとに合計した金額をもとに計算」

割戻し計算により行う場合、

課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額を基礎として

仕入税額を算出することから、外貨建て取引の場合、

帳簿に記載された円換算後の課税仕入れに係る支払対価の額を基礎として行うこととなります。


なお、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。



いかがでしたでしょうか。


このように外貨建取引の場合「税率の異なるごとに区分した消費税額等」は

必ず日本円で記載するというルールがあるため、

取引先と自社とで採用する換算レートが異なる場合も出てくるかと思われます。

業務を円滑に進めていくためにも、実際に制度がはじまる前に、

一度計算方法等を確認しておかれると良いかもしれません。

(参考:国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問109)




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