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暦年贈与の見直しについて(2)
2023年03月15日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
令和5年1月11日のブログに於いて、
相続税での暦年贈与の加算対象期間の延長についてお知らせ致しました。
今回はその加算対象者についてお知らせ致します。
【加算対象者は改正なし】
現行の相続税に於いて、
暦年贈与の加算対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされています。
つまり、財産を取得しない、相続人以外への贈与に関しては、加算対象ではありませんし、
また、財産を取得しない、相続人への贈与に関しても、加算対象ではないという制度でした。
今回の、改正に関しても加算対象者には変更がないということです。
【相続人ではない孫への贈与】
具体的な例で説明致しますと相続人ではない孫へ贈与をしていたケースでは、
基本贈与財産の加算対象となりませんが、
例えば、贈与をしていた孫を、生命保険金の受取人に指定しており、
死亡保険金をその孫が受け取った場合、
その孫は「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当してしまい、
贈与の加算対象となりますので注意が必要です。
【相続人である子への贈与】
また、相続人である子であっても、相続等で財産を取得しない場合は加算対象となりません。
相続はさせないが、その代わりに生前に暦年贈与をしておくという場合は
加算対象とはならないと言うことです。
もちろん、上記と同様に生命保険金を受け取る場合は加算対象となります。
この様に、改正の内容についてはよく確認をしておくことが必要となります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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