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賃借した建物への造作・改装費用について取扱い
2023年02月08日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
事業拡大や効率化などの場面で本社や事業所の移転が伴うということは少なくありません。
その際、建物を新たに建設・購入することもあれば、
より条件に合う物件を賃借されることもあるかと思います。
その中でも今回は賃借した建物への造作・改装費用について取得価額や耐用年数の考え方をご紹介します。
賃借した建物への造作・改装費用についても大きくは購入した場合と考え方は同じですが、
いくつか判断に迷う部分があります。
まず賃借物件を使用できるよう最低限の造作・改装行った場合の費用について
資産計上が必要かという点ですが、こちらは通常資産計上が必要となります。
法人税法上、修繕費とは法人が事業のために使用し、
そうすることで経済的な利益を得ていた資産に対する補修・維持・原状回復のための費用
と考えられており、修繕を行うことがその経済的な利益を得られる期間を
引き延ばすものではないと考えられており、
自社所有の建物で継続して使用しているものへの修繕であれば修繕費として
一時の損金とされるものの、新たに賃貸借契約を結んだ建物に対し
自分たちの使用目的に見合うよう行った造作・改装費用については、
例えそれが最低限のものであったとしても、自身が使用するために支出したものであり、
またその効果が1年以上に及ぶものと考えられるため繰延資産に該当することになります。
また資産計上となった場合には何年で減価償却するかということが論点となりますが、
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3において
「法人が建物を賃借し自己の用に供するため造作した場合の造作に要した金額は、
当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、
用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により償却する。」とされています。
この合理的に見積もった耐用年数ですが、
造作の構成状況をもとに物理的な年数の見積もりとなっているため、
一番確実な方法は建物のオーナー等にその建物の種類・使用材質等を確認することだと思われます。
なお同通達で「当該建物について賃借期間の定めがあるもの
(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、
かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、
当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。」
とされていますので、この部分に該当する場合は建物の耐用年数ではなく、
賃借期間により償却することになりますので併せてお知りおき下さい。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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