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振込手数料を差し引いて支払いをした場合のインボイス制度について
2023年02月01日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
以前に、「インボイス制度における売り手負担振込手数料の取扱い」という記事を掲載いたしましたが、
https://www.kubotax.com/blog/2022/08/post-954.html
昨年末に発表された税制改正大綱で、取り扱いが変わる見込みですので、
今回は、その項目について簡単ですが記載してみたいと思います。
[ 原則的な取り扱い ]
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の適用を受け、
インボイスを発行する事業者は、下記4つの義務が課されていました。
① 適格請求書の交付...取引の相?方の求めに応じて、
適格請求書(インボイス)を交付する必要がある
② 適格返還請求書の交付...返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、
適格返還請求書を交付する必要がある
③ 修正した適格請求書の交付...交付した適格請求書に誤りがあった場合に、
修正した適格請求書を交付する必要がある
④ 写しの保存...交付した適格請求書の写しを保存する必要がある
実務上、売上代金の支払いを受ける場合、
相手先が振込手数料を差し引いて支払いをしてくることがございます。
法律上(民法上)、厳密には振込手数料は支払う側が負担することになるのですが、
業界や取引先との商慣習の中で、
相手先が振込手数料を差し引いて支払ってきた場合、
売上代金を受け取ったこちら側は売上値引きとして処理することがあります。
この場合、上記4つの義務の②に該当するため、
相手先に対して適格返還請求書を発行する義務が生じることとなります。
取引をしている相手先が1つ、2つであれば、あまり問題はございませんが、
規模の大きな会社だと相手先が数百~数千件といったところも珍しくありません。
その場合、売上代金を入金確認→振込手数料の確認→適格返還請求書の交付と
膨大な事務手続きが必要になることが予想されていました。
そうした実務上の現状を勘案してか、
「売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、
交付義務を免除する」旨の記載があり、
1万円未満の値引きについて、適格返還請求書の交付をする必要がなくなりました。
実際、お客様にインボイス制度のご案内をしている中でも、
振込手数料に係るインボイス処理について悩まれている方が多かったので、
この対応により胸をなでおろされているお客様も多くいらっしゃいました。
今回の対応で、1万円未満の値引きについてはインボイスの交付義務は無くなりましたが、
インボイス制度自体は令和5年10月1日から実施される予定です。
引き続き制度への対応が必要であることには変わりございませんので、
早めの対応をしていく必要がございます。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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