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在宅勤務(テレワーク)の交通費について

2022年12月21日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、在宅勤務(以下テレワーク)の交通費についてご紹介します。



新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに普及したテレワークですが、

様々な働き方を推進している一部の企業では、

勤務スタイルを原則テレワークとする動きがございます。

上記の際に、従業員様等が業務の都合上、自宅から一時的に出社すとき、

交通費が高額となり、非課税限度額を超える可能性がございます。

しかし、会社が自宅から一時的に出社する際の交通費を実費精算する場合、

従業員様等の労務の提供地を「自宅」とし、社内規定を整備するなど

一定の要件を満たせば月額が15万円超であっても「出張旅費」として認められ給与課税されません。



□出張旅費

まずは、自宅から会社間の移動では「勤務地を離れて職務を遂行する旅行」に該当するかについて

お話させていただきます。

所得税法上、会社が従業員等に対して金品を支給すると経済的利益の供与として給与課税されます。

ただ、通勤のために通常必要と認められ、

最も経済的かつ合理的な経路及び方法による交通機関を利用した交通費は、

「通勤手当」として非課税限度額の月額15万円まで給与課税されず、

15万円を超えた部分については給与課税されます。(所法9①五、所令20の2一)

一方、勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行では、

会社が従業員様等からその旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認めらた場合

「出張旅費」となり、給与課税されません。

そのため、テレワークをする従業員様等の交通費で会社が自宅から

一時的に出社する際の交通費全額が給与課税されないためには、自宅と会社間の移動が、

「勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行」に該当する必要がございます。



□労務の提供地

上記の出張旅費での「勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行」の該当性は、

実態での判断にはなりますが、会社と自宅間の移動については、

従業員様等の労務の提供地によって判断が異なります。

ここでの労務の提供地は、労働契約における場所で判断をします。



□労務の提供地が「会社」の場合

労務の提供地が「会社」の場合は、自宅と会社間の移動は勤務する場所を離れて

その職務を遂行するための旅行には該当しません。

しかし、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による交通費を、

通勤手当規定等に基づき実費精算していることや、別途定期代など受けていない場合、

通勤手当として非課税限度額15万円までは給与課税されません。



□労務の提供地が「自宅」の場合

一方、労務の提供地が「自宅」の場合は、旅費規程等に基づき実費精算していることや、

別途通勤手当(定期代等)の支給を受けていない場合、

勤務する場所(自宅)を離れてその職務を遂行するための旅行に該当します。

そのため、出張旅費に該当し、全額給与課税されないことになります。



今回は、在宅勤務の交通費についてお話をさせて頂きました。




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