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相続開始時点で売買契約中であった不動産の譲渡についての相続税額の取得費加算の特例の適用について

2022年12月14日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

国税庁は令和4年11月25日に、質疑応答事例を更新しました。



【相続財産を譲渡した場合の取得費の特例】

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、

相続開始の日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、

相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例があります。



【相続開始時点で売買契約中であった不動産の譲渡について】

売買契約中であった土地等又は建物等について、

①売主に相続が開始し、その相続人が譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を

当該土地等又は建物等の引渡しがあった日として譲渡所得の申告をする場合

②買主に相続が開始し、その相続人が当該土地等又は建物等を転売した場合には、

土地等又は建物等に係る譲渡所得の課税について、

相続税額の取得費加算の特例(措法39)を適用して差し支えないと、

新たに質疑応答が追加され、適用の範囲が広がることが明らかになりました。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


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