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著しい為替変動があった場合の換算について
2022年11月16日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
2022年3月以降、
外国為替相場は日米の金利差を主因として急激に円安ドル高方向に進んでおります。
10月20日には32年ぶりの円安水準となる1ドル150円台へ進み、
翌21日には外国為替市場で151円90銭台に達しております。
このような動向をふまえ、
今回は著しい為替変動があった場合の換算方法についてお話させていただきます。
先ず税務上の換算方法の原則ですが、
法人が有する外貨建資産等の換算には以下の通り2種類の換算方法が定められており、
資産等の種類に応じてどちらの換算方法を適用するか、
あるいは税務署へ一定の届け出を提出することにより任意に選定することが可能な場合があります。
【換算方法】
① 発生時換算法
発生時換算法とは、外貨建資産等の取得又は発生の基因となった
外貨建取引の円換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額をもって
期末時の円換算額とする方法をいいます。
すなわち外貨建資産等は取引時のレートにて決算書に計上されることとなります。
② 期末時換算法
期末時換算法とは、期末時の外国為替の売買相場により換算した円換算額をもって
期末時の円換算額とする方法をいいます。
すなわち外貨建資産等は期末時のレートにて決算書に計上されることとなります。
発生時換算法が適用された資産については
取得・発生時のレートと期末レートが乖離することが想定されますが、
原則的には期末レートにて換算し直す事は出来ません。
ただし、今回のテーマであります著しい為替相場の変動があった一定の場合には
期末レートにて換算することができるという制度が設けられています。
具体的には、昨今の円安動向をふまえ外貨建債務で例示しますと以下の通りです。
借入金 100,000ドル(外貨建債務)
借入時レート 1ドル110円
発生時換算法による期末借入金計上額
11,000,000円(110円×100,000ドル)
著しい為替変動により期末為替レートが150円となった場合、
150円×100,000ドル⇒15,000,000円
差額の4,000,000円を為替差損として損金計上し、
15,000,000円の借入金として計上することが可能となります。
この場合の為替変動が著しい一定の場合に該当するかどうかの判定ですが、
以下の算式により計算した割合がおおむね15%以上となるかどうかにより判定することとなります。
( A- B )÷A
A:その外貨建資産等の額につきその事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額
B:その事業年度終了の日におけるその外貨建資産等の帳簿価額
前記例示の場合、
(15,000,000円-11,000,000円)÷15,000,000円
=26.666・・・%
ゆえに、おおむね15%以上に該当となり例外的に期末時換算法にて
再度換算することが可能となります。
(ただし、同一通貨の外貨建資産等が2以上ある場合には、
その全てについて換算換えするか否か統一する必要があります。)
外貨建資産等の換算方法は適用される換算法を期末時に任意に変更することは原則不可能ですが、
今回は例外的な取り扱いとして定められている制度について解説させていただきました。
ご参考にしてください。
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