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インボイス制度への具体的な対応について
2022年11月02日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回はインボイス制度への具体的な対応について書いてみたいと思います。
【概要】
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まります。
制度開始まで1年を切り、お客様からのお問い合わせも増えてきました。
非常に影響の大きいインボイス制度ですが、
具体的にどのような対応をしていけばよいのでしょうか。
最低限必要と考えられる項目について、簡単ですが、まとめてみたいと思います。
【導入】
①自身の状況の確認
自身が課税事業者(消費税を納税している)か、
免税事業者(消費税を納税していない)かの確認をします。
②適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行う
課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行い、
適格請求書発行事業者の登録番号の交付を受ける必要があります。
課税事業者は、必然的に登録申請の必要がありますので、
もしまだの場合は関与税理士等にお早めにご依頼下さい。
免税事業者の場合は、登録するかしないかの検討が必要になります。
こちらも関与税理士等と相談が必要になるかと思います。
【売り手側としての対応】
①取引先へ交付している書類の整理
取引先へ交付している書類(請求書、納品書、領収書、精算書など)で
どのようなものがあるかを把握します
②各書類について、どのように見直せばインボイスとなるかを検討する
インボイスは、インボイスの登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要です。
現在の書類の記載内容に不足がある場合、見直しが必要になります。
また、消費税額の計算方法も決まりがありますので、そちらへの対応も必要となります。
【買い手側としての対応】
①取引先のインボイス登録状況の確認・把握
取引先が「インボイスに対応するか」「インボイスに対応をしないか」の
確認・把握をする必要があります。
取引先の対応如何によって、自身の対応も変わってきます。
確認方法については、案内文書の雛形を作成し、送付するのが良いと思います。
インボイスに対応する取引先はあまり問題がありませんが、
対応しない取引先については、取引条件の見直しなど交渉が必要になるケースがあります。
【全体的な対応】
①システムの改修やアップデート
販売管理システムなど、インボイス関係でシステムを導入している場合は、
システムのインボイス対応が必要となります。
市販のソフトを使用している場合は、アップデートがあると思いますので、
アップデート時期の確認などをする必要があります。
自身で作成したものや、カスタマイズしたもの、エクセルなどで管理している場合は、
社内のシステム部門やベンダーなどと相談し、対応が必要です。
②契約書等の雛形の見直し
ガレージの賃貸契約書など、契約書の雛形がある場合は、そちらの見直しが必要です。
また、既契約の相手先に対して、
既に交わしている契約書等にインボイス交付について不足している情報があれば、
改めて書面等で相手先に通知する必要があります。
【まとめ】
インボイス制度について、最低限対応すべきことをまとめてみました。
他にも細かな論点はありますが、おおよそは上記の通りかと思います。
実際に動き出してみると、意外なところで検討が必要なケースもありますので、
対応リストの作成を行い、状況を整理した上で早めに対応しておいた方が良いかと思います。
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