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大口株主等の改正
2022年10月26日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は令和4年度改正により見直された大口株主等の改正についてご紹介します。
上場株式等に係る配当所得等については総合課税、申告分離課税、源泉徴収で完結する
申告不要の3つから納税者が選択できますが、
上場企業の発行済み株式等の3%以上を保有する個人株主(以下、大口株主等といいます)の場合は、
その3%以上保有する上場企業から支払を受ける配当等については
総合課税しか選択できませんでした。
そのため自身が議決権の過半数以上を保有している会社などに
その株式の一部を移すことで自身の保有割合を3%未満にし、
申告分離課税や申告不要制度を選択できるように対策が講じられてきましたが、
令和4年度改正により大口株主等と保有割合が実質的に3%以上となっている
個人株主との間で公平性が確保されていないとされ、
大口株主等の要件が見直されることになりました。
具体的には令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については、
法人税法上の同族会社を通じて保有する分と合算して
持株割合3%以上の判定を行うことになりました。
法人税法上の同族会社とは
株主の内その上位3株主が発行済株式等50%超を有する法人のことを言います。
またそれぞれの株主について親族や配偶者等の同族関係者がいる場合は、
1つの株主グループとして保有する発行済株式等をまとめて判定することになります。
【例1】
(前提)
個人Aさん :X社株式 2%、Y社株式 100%保有
X社 :上場会社
Y社 :非上場会社、X社株式1%保有
(結論)
大口株主等に該当し、総合課税しか選択できない。
この前提の場合、
改正前であればAさんがX社から受け取る配当等は
申告分離課税や申告不要制度も選択できましたが、
改正後はY社の保有割合も含め3%以上となるため総合課税しか選択できなくなります。
【例2】
(前提)
個人Aさん :X社株式 0.5%、Y社株式 50%保有
妻Bさん :X社株式 0.5%、Y社株式 50%保有
X社 :上場会社
Y社 :非上場会社、X社株式2%保有
(結論)
大口株主等に該当せず、申告分離課税や申告不要制度も選択できる。
ご相続を見据え同族会社の株式をご自身に加えご家族でも保有されている場合、
そのご家族が保有している上場株式についても3%以上の判定に含めるかという点については、
現状では含めない事とされています。
上記前提の場合、Y社の同族会社の判定の際はAさんとBさんは
同一株主グループとして判定されていましたが、
大口株主等の判定の際はAさんとBさんは別で判定することになりますので、
Aさんの0.5%とY社の2%の合計2.5%で判定することになり、大口株主等には該当しません。
【例3】
(前提)
個人Aさん :X社株式 2%、Y社株式 0%保有
妻Bさん :X社株式 0%、Y社株式 100%保有
X社 :上場会社
Y社 :非上場会社、X社株式1%保有
(結論)
大口株主等に該当せず、申告分離課税や申告不要制度も選択できる。
例2の変形となりますが、ご自身は同族会社の株式を保有しておらず、
ご家族のみが同族会社の株式を保有している場合、
そもそもAさんは同族会社であるY社の株式を保有していないため同族会社の判定の対象とならず、
同族会社の株主の親族であっても今回の規制の対象外となり、大口株主等には該当しません。
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