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事業所得と雑所得の判定基準の改正内容の変更について

2022年10月19日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

2022年6月1日付の

弊所のブログ(https://www.kubotax.com/blog/2022/06/post-944.html)でもお伝えしておりました通り、

令和4年分の所得税より事業所得と雑所得の区分に新たな基準が設けられることになっています。



当初の改正内容は、

副業で収入が300万円以下の場合には雑所得として課税されるものとされており、

これは世間で大きな議論を呼びました。

この反応を受け、国税庁は令和4年8月にこの改正についてのパブリックコメントを公開しました。

その後、令和4年10月7日に

『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表されております



【改正の内容について】

当初の基準であれば、収入が300万円以下の副業については

特別な反証が無い限り雑所得と判断されるとされていました。

しかし今回公表された変更後の基準では、本業・副業という区分ではなく

記帳・帳簿書類の保存の有無により区分し、

記帳・帳簿書類の保存が無い場合に年間で300万円以下の収入については

雑所得と判断されることとなっています。



国税庁HPに公開されている図もご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/03.pdf

認識として重要なのは、

事業所得と判断されるには「社会通念上で判断」という前提があることです。

例え記帳・帳簿書類の保存があったとしても、

通常「事業」と呼べないような内容であれば結局のところ事業所得とは認められません。

「社会通念上」という基準で考えるという前提は以前と同じことですので、

今回の変更で令和4年から事業所得として認められる範囲が広がるものではありません。



この社会通念上事業として認められない所得の例が「基本通達の解説」として2つ挙げられています。

・その所得の収入金額が、例年300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合

・その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合

この他にも、継続性・ 反復性が無い場合等には、

記帳・帳簿書類の保存があったとしても事業所得として認められません。



その所得が事業所得・雑所得いずれに該当するかという判断は、

損益通算や繰越控除、青色申告による各種特例の適用等につながり、

税額に大きく影響を与える可能性があります。

特に新たに副業を始められたような方は確定申告の際にはその事業区分にご注意下さい。




税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩1分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。



              
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