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4つの種類の土地の価格

2022年10月12日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は土地の価格についてお話させて頂きます。

土地は物としては1つでもその目的に応じて価格は異なり、様々な種類あります。



まずは公示価格です。

公示価格は、国土交通省が発表する公示地価と都道府県が発表する基準地価があります。

どちらも公的な機関が発表している公正な価格で、土地の基準となる価格をいいます。

両者の違いは、その評価時期や、評価する不動産鑑定士の数、評価箇所数の違いがありますが、

どちらも同じ指標として捉えても問題はないでしょう。



次に実勢価格です。

実勢価格は、実際に取引が成立した価格です。

こちらは、その取引状況に応じて値段が変わるため、公示価格と比べて高くも低くもなります。

法人税法や所得税法上では、関係者間で土地を売買する場合は、その価格決定が問題になりますが、

その時に採用する価格がこの実勢価格、いわゆる時価になります。

第三者間であれば、取引が成立した価格=時価になりますが、

関係者間ではその価格に恣意性がないか?

本当に実勢価格になっているか?という難しい判断が必要になります。



3つ目が相続税路線価(相続税評価額)です。

相続税路線価は国税庁が毎年7月上旬に発表している道路に面した宅地の

1平方メートル当たりの価格で、相続税や贈与税を算出する際に用いられます。

具体的な計算方法は今回は割愛いたしますが、その路線価に宅地の面積をかけて、

そこから土地の形状に応じた評価減を考慮したものが相続税評価額になります。

なお相続税路線価は公示価格の80%程度を目処に定めています。



最後に固定資産税路線価(固定資産税評価額)です。

固定資産税路線価は各市区町村が発表しているもので、

固定資産税を算出するために用いられます。

こちらも、相続税評価額と同じくその固定資産税路線価に土地の形状等個別事情を考慮して、

固定資産税評価額が計算され、その固定資産税評価額をもとに固定資産税が計算されます。

固定資産税評価額は、固定資産税だけでなく

登録免許税や不動産取得税を算出するためにも用いられます。

なお固定資産税路線価は公示価格の70%程度を目処に定めています。



冒頭でも述べた通り、土地はその目的に応じて採用する価格が異なる為、

それぞれが何のための価格を指しているのかを理解する必要があります。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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