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ETC等の高速道路料金の消費税のインボイスについて
2022年09月14日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
ETC等の高速道路料金のインボイスについてご紹介させていただきます。
令和5年10月開始のインボイス制度下で、3万円未満の課税仕入については、
一定事項を記載した帳簿のみの保存では仕入税額控除ができなくなります。
そのため、3万円未満の少額取引についても原則、
仕入税額控除を受けるためには、インボイスの交付を受けて保存する必要がございます。
今回は、ETC等の高速道路料金のインボイスの中で、
ETCクレジットカードでのお支払・現金でのお支払・クレジットカードでのお支払
の3つをお話をさせていただきます。
令和5年10月開始のインボイス制度において、
料金所では、宛名の記載を省略した適格簡易請求書が利用者に交付されます。
現金・クレジットカードでの利用する事業者様は適格簡易請求書として交付される「領収書」、
クレジットカードでは「利用証明書」を保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
「利用証明書」というのは、ETC利用照会サービスの電子インボイスのことです。
ETCクレジットカードの利用に当たっては、
登録することで利用できるWEB上のETC利用照会サービスにおいて
電子適格簡易請求書が交付されます。
ETC利用照会サービスでは、「利用証明書(PDF)」、「利用明細(PDF)」、
「利用明細(CSV)」の電子データを保存、出力することができ、
サービスの内、「利用証明書」のみ電子適格簡易請求書が交付されます。
そのため、一定期間ごとに、
ETC利用照会サービスにおいて利用証明書を保存することとなります。
しかし、ETC料金につき、消費税の仕入税額控除を受ける観点では
利用証明書を電子データで保存、又は紙に出力して保存することも可能ですが、
電子帳簿保存法においては、利用証明書は電子取引の取引情報として
保存要件を満たす形で電子データの保存が必要になってきます。
今回は、ETC等の高速道路料金のインボイスについてご紹介させていただきました。
その他にも国税庁のインボイス制度に関するQ&Aがございます。
下記にURLを記載しておりますので、一度ご覧になられてみてはいかがでしょうか。
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
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