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インボイス制度への対応と独占禁止法等における関係

2022年08月10日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

インボイス制度への対応と独占禁止法等における関係についてお話し致します。



お客様からも、令和5年10月からのインボイス制度開始に伴い、準備の一環として、

「得意先から適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の提示を求められている」、

「仕入先に対してインボイス番号の確認を開始し出した」、

「販売管理ソフトのアップデート準備を始めようと思う」など

具体的な動きが始まりだしているとのお話しをお伺いする機会も増えてきました。



今回のインボイス制度への対応を機に、

取引先との取引条件の見直しを検討されている方も多くいらっしゃるかと思います。

取引条件の見直しについて、特にインボイスの影響を大きく受ける事が想定される

免税事業者等の小規模事業者との取引条件見直しにについて、

きちんとした対応を行わないと独占禁止法等の上で問題が生じる可能性があります。



以下、公正取引委員会の

「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」ページのリンクです。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html



こちらのQ7「仕入先である免税事業者との取引について、

インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、

独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。」

に問題となる行為が例示されています。



例示では、取引対価の引き下げや取引の停止などを「一方的に」行うようなケースは

問題がある行為であるということが記載されております。

仕入先などが多い会社などは仕入先のインボイスへの対応状況を書面などで

一律に確認するという対応をされるケースも多いかと思いますが、

対応方法をしっかり精査しないと、

もしかしたら、独占禁止法上の問題行為になってしまう可能性がありますので注意が必要です。




税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩1分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。




              
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