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申告書等閲覧サービスについて

2022年07月20日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は過去に提出された申告書等の確認方法についてお話します。



我々税理士事務所にとって、

新しいお客様の過去の申告書や届出書を確認することは非常に重要です。


過去の申告書や届出書の内容によっては、

今後の申告書作成にも影響を与える場合がありますし、

場合によっては税額そのものが変わる可能性があります。



こういった過去の申告書はお客様が控えをお持ちの場合は問題ありませんが、

もしその控えを紛失している場合には、

税務署の閲覧サービスを利用することで過去の申告書等を確認することができます。

そして我々税理士は、申告書を提出した方の委任状があれば代理で閲覧をすることが可能ですし、

申告書を提出したご本人様が閲覧に行くことももちろん可能です。



ここで少し大変なのは、その申告書を提出された方がすでに亡くなっている場合です。

何しろ提出されたご本人様が亡くなられているわけですから、控えがどこにあるか分からない、

そもそも提出しているか分からない、なんてことも実務上よくあります。

この場合は、当然ご本人様が税務署へ閲覧に行くことはできませんし、

我々もその方から委任状をもらうことはできません。



では亡くなった人の申告書はどうやって閲覧するのかと言うと、

亡くなった人の法定相続人全員の委任状があれば閲覧は可能になります。

ですが、相続人様が多数おられる場合や、遠方にお住まいの場合は、

委任状を集めるのにも時間がかかり、

また提出書類として法定相続人であることを証する戸籍関係書類も必要になるため、

通常と比べるとかなり手間がかかります。



この制度そのものが手間がかかる場合もありますが、

上でも述べたように過去の申告書次第で税額が変わることもありますので、

我々もしっかり対応させて頂いております。



今回は閲覧サービスについてお話をいたしましたが、

申告書を確認する方法はもう一つ、開示請求というものがあります。

開示請求の細かな説明は今回は省きますが、閲覧制度と比べると、

さらに手間と時間とお金がかかりますので、

状況によっては使い分けてもいいかもしれません。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩1分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。




              
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