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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の改正

2022年06月29日

経営財務部


こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

国税庁は令和4年5月27日に、令和4年度改正の非課税限度額等を記載した

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税」等のあらましを公表しました。



【非課税限度額】

改正後は、契約締結日ではなく、贈与の時期で適用することとなりました。

贈与の時期が、令和4年1月1日から令和5年12月31日までについて、

省エネ等住宅については1,000万円、それ以外については500万円となりました。



【受贈者等の要件】

受贈者等の要件につきましては、


年齢の要件で、

改正前)

贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

であったのが、

改正後)

贈与を受けた年の1月1日において、

18歳以上(令和4年3月31日以前の場合は20歳以上)であること。

となり、


所得の要件で、

改正前)

贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。

であったのが、

改正後)

贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下

(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)

であること。

と改正されています。



【改正内容に注意 】

このように、非課税限度額が改正されていますので、

適用要件等をよく確認して、実施することが重要となります。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


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