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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の改正
2022年06月29日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
国税庁は令和4年5月27日に、令和4年度改正の非課税限度額等を記載した
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税」等のあらましを公表しました。
【非課税限度額】
改正後は、契約締結日ではなく、贈与の時期で適用することとなりました。
贈与の時期が、令和4年1月1日から令和5年12月31日までについて、
省エネ等住宅については1,000万円、それ以外については500万円となりました。
【受贈者等の要件】
受贈者等の要件につきましては、
年齢の要件で、
改正前)
贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
であったのが、
改正後)
贈与を受けた年の1月1日において、
18歳以上(令和4年3月31日以前の場合は20歳以上)であること。
となり、
所得の要件で、
改正前)
贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
であったのが、
改正後)
贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下
(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)
であること。
と改正されています。
【改正内容に注意 】
このように、非課税限度額が改正されていますので、
適用要件等をよく確認して、実施することが重要となります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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