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グループ会社における単体納税時の注意点
2022年06月22日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、グループ会社における単体納税時の注意点についてご紹介します。
令和2年度の税制改正において連結納税制度が見直され、
新たにグループ通算制度へ移行されることになりました。
このグループ通算制度の導入に伴い、
完全支配関係があるグループ会社の単体納税についても一部見直しがされています。
以下の改正は令和4年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
【受取配当等の益金不算入】
株式等の区分判定(※)について、改正前は各法人の所有割合で判定を行っていましたが、
改正後は完全支配関係があるグループ全体で所有割合を判定することになります。
(※)株式等の判定区分
①完全法人株式等...発行済株式総数の全てを一定期間保有
②関連法人株式等...発行済株式総数の3分の1超を一定期間保有
③その他株式等...①②④のいずれにも該当しない場合
④非支配目的株式等...発行済株式総数の5%以下を基準日において保有
例)X社の株式をA社が30%、B社が5%所有していた場合
(A社とB社は完全支配関係があるグループとする)
改正前:
各社で所有割合を判定していたため、
・A社が配当を受けた場合は③の区分に該当し、配当の額の50%が益金不算入
・B社が配当を受けた場合は④の区分に該当し、配当の額の20%が益金不算入
となっていました。
改正後:
グループ全体で所有割合を判定するため、A社・B社ともに
30%+5%=35%→②の区分に該当し、
配当の額から負債利子を控除した残額が益金不算入となります。
【貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲】
貸倒引当金の対象となる金銭債権について、
完全支配関係がある法人に対して有する金銭債権が除かれることになりました。
これまでは連結納税制度を採用している場合には連結法人に対する金銭債権は除いて
繰入限度額の計算を行っていましたが、
今回の改正により単体納税を行っている場合についても同様の方法で
繰入限度額の計算を行うことになります。
このため、グループに対する貸付金が大きい企業の場合は改正前後の事業年度において
多額の貸倒引当金の戻入額が発生するため決算予測を行う場合には注意が必要です。
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