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インボイス制度Q&Aについて
2022年06月15日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、4月28日にインボイス制度の国税庁Q&Aで新たに5問事例が追加されましたので、
いくつかご紹介させていただきます。
1.自動販売機及び自動サービス機の範囲
インボイスを交付することが困難な取引については
インボイスの交付義務が免除される特例があります。
3万円以内の自動販売機及び自動サービス機による取引はその特例の対象とされています。
自動販売機や自動サービス機とは、
代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置をいうものであり、
その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡等が完結されます。
その他にもインボイスの交付義務の免除を認められいる例では、
自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカー、
その他ATMによる手数料を対価とする入出金や振込サービスが該当します。
一方、代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われますが、
資産の譲渡等は別途行われる自動券売機、
機械装置で資産の譲渡等が行われないネットバンキングなどは
自動販売機及び自動サービス機の特例の対象にはなりません。
そして追加された事例では、自動券売機と同様にコインパーキングが
インボイス交付免除の対象外とされました。
2.「税抜価額」と「税込価額」の混在時の端数処理
インボイスに記載する消費税額等で1円未満の端数が生じる場合、
一つのインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理をしなければなりません。
そのため、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在する場合は、
いずれかに統一して記載し、税率ごとに区分した消費税額等を算出する必要がございます。
税抜価額又は税込価額のいずれかに統一して記載する際の1円未満の端数処理については、
税率ごとに区分した消費税額等を算出する際の端数処理ではないため、
その方法は事業者の任意となります。
今回は新たにQ&Aに追加された5問から2つご紹介させていただきました。
その他、立替払時の帳簿のみ保存の特例の適用や、
課税期間をまたぐ適格請求書による売上税額の計算、
その反対の仕入税額の計算など追加されています。
また、国税庁から新たに免税事業者向けにインボイス説明会がオンライン・各税務署で開催されます。
よろしければ、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
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