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民法改正に伴う贈与税と相続税の改正について
2022年06月08日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、成年年齢の引き下げに伴う贈与税と相続税の改正についてお届けします。
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられています。
これに伴い贈与や相続の時期が、
3月31日以前か或いは4月1日以降かによって
受贈者や相続人の年齢に関する要件が異なっています。
【贈与税の改正】
子や孫が父母や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合の「贈与税の特例税率」や
60歳以上の直系尊属からの子や孫に対する贈与について選択できる「相続時精算課税」、
直系尊属から住宅の新築や取得または増改築のための資金を贈与により取得した場合に
一定の額までの贈与が非課税になる「住宅取得等資金の非課税」についての年齢要件が、
令和4年4月1日以降、その年の1月1日において
18歳以上(現行20歳以上)に変更になりました。
例えば、令和4年9月に19歳になる人が、
令和4年3月に800万円を、令和4年7月に900万円の贈与を受けたケースでは、
1月1日現在では18歳となりますので、7月の贈与は「特例税率」を適用できますが、
3月の贈与については「特例税率」は適用できません。
【相続税の改正】
相続人が未成年の場合に20歳に達するまでの年数に
10万円を掛けた金額が相続税から控除できる「未成年者控除」について、
令和4年4月1日以後の相続から18歳に達するまでの年数に
10万円を掛けた金額に変更(減額)されています。
同じ令和4年中の贈与・相続でも、
その時期により年齢要件が異なりますので注意が必要です。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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