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雑所得を生ずべき業務に係る手続等の見直しについて

2022年06月01日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は雑所得を生ずべき業務に係る手続等の見直しについてご紹介いたします。



令和2年度の税制改正によって行われた「雑所得を生ずべき業務に係る手続等への見直し」が

令和4年分以後の所得税から適用されます。



ここでいう「雑所得を生ずべき業務」とは、基本的に"副業・兼業収入"を指すものであり、

給与所得者や事業所得者が本業収入とは異なる業務により得ている副業・兼業収入は、

その副業・兼業収入が本業収入を超えるなど稀なケースを除き

「雑所得を生ずべき業務に係る雑所得」に該当するものとされています。

例によく挙げられるものといえば、

作家業を営んでいない方が受け取る原稿料や講演料等ですが、

サラリーマンの方が動画投稿で得られる広告収入やフリマアプリの収入等も該当します。



今回適用される手続の見直しについては大きく以下の3点になります。(あらましより引用)


1.雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例

前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である居住者について、

その年分の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び

必要経費に算入すべき金額は、その業務についてその年において収入した

金額及び費用の額とする事ができる。



2.雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有するものに係る収支内訳書の添付義務

前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える居住者が、

確定申告書を提出する場合には、雑所得を生ずべき業務に係る収支内訳書を

確定申告書に添付しなければ成らない。



3.雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者の現預金取引等関係書類の保存義務

前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える居住者等は、

雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び

必要経費に関する事項を記載した「現金預金取引等関係書類(請求書や領収書等)」を

その作成・受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から5年間保存しなければならない。



簡潔に言いますと、


1.前々年の副業・兼業の収入が300万円以下の場合、

現金の動きに基づいた経理方法である現金主義を取る事ができる。

(※但し、届出が必要である。)

2.前々年の副業・兼業の収入が1,000万円を超える場合、

確定申告と一緒に収支内訳書を提出する義務がある。

3.前々年の副業・兼業の収入が300万円を超える場合、領収書等の保存義務が5年間ある。

(※令和4年分の申告であれば、期限の令和5年3月15日の翌日から5年間となり、

令和10年3月15日までの保存となる。)



ちなみに、雑所得の金額の計算上で生じた損失の金額は、

他の所得の金額と損益通算はできませんのでご注意下さい。



いかがでしたでしょうか。

近年、働き方も多様化しており、

給与収入以外に副業等により収入を得ている方も少なく無いと思います。

そういった副業について、雑所得として確定申告を提出する場合、

上記のような収入金額の範囲に係る場合には、

保存すべき書類や申告書に添付する書類が変わってきますので、

事前に確認を行っておかれると良いかと思います。




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