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補助金にかかる「収益納付」について
2022年05月11日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は補助金にかかる「収益納付」という仕組みについてご紹介させていただきます。
昨年度からの事業再構築補助金をはじめ国の支援策として
様々な補助金制度が設けられております。
補助金は一旦受領すれば如何なる理由があっても
返還不要、と捉えてらっしゃる事業者の方も多いかもしれませんが、
一定の場合には返還義務が発生するケースがございますのでお伝えさせて頂きます。
まず根拠法令ですが、補助金には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」
という法律が存在し、各省庁はこの法律に沿って補助金制度を実施しています。
同法第7条に以下の条項が定められております。
(補助金等の交付の条件)
第七条第2項
各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に
相当の収益が生ずると認められる場合においては、
当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部
又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
端的に言うと、補助金を使った事業で相当の収益が生じた場合、
補助金を返還させることができる、ということです。
ここで、相当の収益とは法律に明文化されておりませんので
各々の補助金制度で算定基準が具体化されることとなります。
また、文末が「できる」と表現されていることから
全ての補助金が対象となるわけでは無く各省各庁の長が条件を附した補助金が対象となります。
ちなみに事業再構築補助金の場合、
その公募要領には補助事業者の義務(交付決定後に遵守すべき事項)として
受領した補助金の額を上限として収益納付しなければならない旨が記載されており
収益納付が対象の補助金である事が確認できます。(公募要領 第6回 P.30)
また、具体的な収益納付額の算定については
補助事業の手引き(1.5版 P.27・28)に記載がございます。
補助事業完了後、補助事業の完了の日の属する年度終了後5年間について
事業化状況等の報告書を提出する義務があり、
この期間までの事業にかかる支出と当初の事業投資額以上に収益が計上された場合に
収益納付が発生するイメージです。
補助金制度は申請後の採択とその後の事業化ばかりに目が行きがちですが、
その後の収益納付などについても各々の補助金ルールをしっかりと理解しておく事が必要です。
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