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遺産分割協議書について
2022年04月27日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続の際の財産の分け方についてお話いたします。
相続が起こったとき(人が亡くなったとき)、
その遺産をどのように分けるかは法律で決まっているわけではありません。
仮に遺言があった場合は、原則的にはその遺言に従って遺産の分け方は決まりますが、
遺言を残されている方はそう多くありません。
ですので遺言がない場合は、その遺産をどのように分けるかを協議する必要があります。
これを遺産分割協議と言い、その遺産分割協議の内容を書面でまとめたものを
遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は必ずしも作成しないといけない書類ではないですが、
預貯金の払い戻しや不動産の名義変更、相続税の申告にも必要な書類ですので、
これらの財産がある場合には遺産分割協議書は作成しないといけない書類になります。
(ただし、相続人1人の場合は不要です。)
ではどのように決めるかと言うと、
先ほども言ったように遺産はどのように分けるか法律で決まっていませんので、
遺産分割協議は相続人全員が参加した上で、具体的に誰が何を相続するか協議し、
全員の同意を得て決定します。
簡単に言うと、全員で話し合って、納得して決めてくださいということです。
遺産分割で決める財産の取得はそのご家族の事情によって様々ですが、
例えば法定相続割合や、生前に故人の介護をしていた、
生前に故人から多額の援助を受けていた、などを考慮して決める場合が多いです。
仮に遺産分割協議がまとまらない場合には、
預貯金の払い戻しや不動産の名義変更ができず、
相続税申告は未分割状態で申告することになります。
(預貯金の払い戻しは民法改正により一定金額まで払い戻しは可能になりました)
預貯金の払い戻しができなければ当然そのお金は使えず、
不動産も名義変更できなければ売却や使用収益に支障をきたします。
特に相続税申告は、未分割の場合は配偶者の税額軽減や
小規模宅地の特例が適用できないため、納税が多額になることがあります。
上記のように遺産分割協議はまとまらない場合にはデメリットも多いため、
将来遺産分割がうまくいかないことが懸念される場合には、
可能な限り相続が起きる前から全員で話す機会を設ける、
遺言を残す等、生前での対策をお勧めします。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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