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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
2022年04月20日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は国外居住親族に係る扶養控除等の適用について紹介いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
ご家族の海外留学なども今は少し落ち着いているかもしれませんが、
ワクチン普及での緩和や今後のコロナ禍終息による再開も考えられます。
ご家族が海外留学された場合には一定の要件を満たすと
「国外居住親族に係る扶養控除」の適用が受けられます。
【概要】
一般によく知られている扶養控除と同様に年間の合計所得金額が
48万円以下(2020年(令和2年)分より改正されました。)である
納税者と生計を一にしている被扶養者が、非居住者として長期間海外で生活していても
一定の要件を満たせば扶養控除が受けられるものになります。
ここで言う非居住者とは、端的に言うと日本国内に
住所又は1年以上の居所を有していない人をいいます。
【要件】
■扶養控除
①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や
市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
または白色申告者の事業専従者でないこと。
■国外居住親族に係る扶養控除
上記要件に加え
⑤国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」
(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を提出する。
が必要となります。
■「親族関係書類」とは
次の①又は②のいずれかの書類で、
国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類
及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類(
国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
■「送金関係書類」とは
次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費
又は教育費に充てるための支払を必要の都度、
各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により
居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、
国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して
その国外居住親族が商品等を購入したこと等により、
その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、
又は受領することとなることを明らかにする書類
【改正】
国外居住親族に係る扶養控除の適用について、
所得要件の判定につき国内源泉所得(国内での収入)が用いられていることから、
国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされていることを
背景に適用対象者の改正が行われます。
①原則
扶養控除の適用対象者から、日本国外に居住する親族のうち
30歳以上70歳未満の者が除外される。
②例外
上記に関わらず下記のいずれかに該当する者については扶養控除の適用対象者となる
1.留学により非居住者となった場合
2.障害者
3.その居住者からその年における生活費又は
教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
この改正は2023年(令和5年)分以後の所得税について適用されます。
【注意点】
今回ご紹介した国外居住親族に係る扶養控除等は被扶養者が
「非居住者」に該当する場合となります。
ですので1年未満に帰国予定の海外留学や、当初1年以上の予定であっても
途中で中断された場合などは、通常の扶養控除の適用要件のみでご判断下さい。
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