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一般社団法人の設立について

2022年04月13日

経営財務部

こんちには。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

近年、社会的・文化的活動への取り組みに注目が集まっており、

たくさんの団体が様々な活動を行っています。

こういった影響からか、お客様から一般社団・財団法人の設立について

御相談をいただく機会が増えてきました。

今回は比較的ハードルの低い一般社団法人の設立について御紹介したいと思います。



・一般社団法人とは

社団法人とは 同じ目的を持った人たちが集まり結合した団体に、

法律上の人格を持たせたものです。

社団法人には一般社団法人と公益社団法人があります。

公益社団法人は事業の公益性が求められ、

認定のハードルはかなり高い代わりに、税制上の優遇を受ける事が出来ます。

対して、一般社団法人は必ずしも公益的な事業を行う必要がなく、

登記手続きだけで簡単に設立することができます。



・法人設立の手続について

司法書士に依頼をして一般社団法人を設立する場合、一般的に次のような過程となります。

① 法人名称決定

② 理事、監事、社員決定

③ 事業目的決定

④ 営利型、非営利型の決定

⑤ その他事項決定(事業所所在地 等)

⑥ 法人印鑑作成(実印、銀行印、角印、ゴム印)

⑦ 理事、監事、社員の印鑑証明、住民票 取得

(司法書士による定款、議事録等の作成)

⑧ 自署、押印

(公証人による認証)

(設立登記)


まずは、① ~ ⑤の内容についてお考えいただき、

それから司法書士と相談いただくとスムーズかと思います。

⑥までまとまれば、早ければ半月程で設立が可能です。

法人の印鑑作成や印鑑証明の取得等に手間取ってしまいますと

意外に時間がかかることがありますので、お気を付け下さい。



・課税関係

通常の一般社団法人であれば、株式会社と同様に

その事業年度に出た所得に対して法人税等が課されます。

しかし、その法人が「非営利型」の一般社団法人であった場合には、

収益事業にのみ課税がされ、それ以外から生じた所得については法人税はかかりません。

非営利型であるためには、理事に親族等が1/3未満であること、

解散時財産を国等に寄贈すること、配当ができないことを定める必要があります。

その事業が収益事業に該当するかは専門的な知識と判断が必要になります。

ご検討の際には税理士に御相談下さい。





税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。



              
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