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人材確保等促進税制について

2022年03月30日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

個人の確定申告が終わり、次は3月決算法人の申告が近づいてきました。

今回の決算より、令和3年度の税制改正で創設された人材確保等促進税制の適用が始まります。

そこで今回は本制度の趣旨や適用要件等についてご説明させていただきます。



【趣旨】

人材確保等促進税制は、

新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業を

税制面で後押しするために設けられた制度です。

よく似た制度として所得拡大税制がありますが、

所得拡大税制が全体の雇用者給与の増加に着目しているのに対して、

人材確保等促進税制は新規雇用者への給与の増加を適用要件としてる点に主な違いがあります。

なお、人材確保等促進税制と所得拡大税制は併用することはできず、

どちらか一方の選択適用となります。


【制度概要】

1.適用対象

青色申告書を提出する全ての企業が対象

2.適用期間

令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

3.適用要件

各事業年度における新規雇用者給与等支給額が前年度に比べて2%以上増えていること

4.税額控除額

控除対象新規雇用者給与等支給額×15%

※法人税額の20%相当額が上限となります。



【上乗せ措置】

上記の適用要件を満たした上で教育訓練費の額が前年度に比べて20%以上増えた場合は、

控除割合が15%→20%に上乗せされます。

ただし、この場合も上限は法人税額の20%となります。



【用語の意義】

・新規雇用者給与等支給額

国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から

1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。


・教育訓練費の額

国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、

又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。


・控除対象新規雇用者給与等支給額

適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から

1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。

新規雇用者給与等支給額との違いは、

国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額を控除する点です。



【最後に】

新規採用をバックアップするだけでなく、

上乗せ措置により既存従業員の「学び直し」を後押しする効果もある制度です。

新たに適用が始まる制度ですので、今回の申告での適用漏れにご注意いただくと共に、

次年度以降での適用も是非ご検討下さい。



税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。



京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。



お待ちしております。



              
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