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事業復活支援金について
2022年02月23日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は1月31日から申請受付が開始された事業復活支援金の概要についてご紹介いたします。
【事業復活支援金とは】
新型コロナウイルス感染症の影響によりコロナ禍以前に比べ、
売上高が大幅に下落した事業者に対して事業活動の継続・回復を支援するための支援金です。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日までとなり、具体的な給付要件は下記の通りとなります。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者である
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高を比較して
50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
(地方公共団体からの時短要請等に応じたことによる協力金など
一部の協力金は収入として考慮する必要があります)
③上記、①及び②を満たす中小法人・個人事業者
上記要件を満たす事業者に対して売上規模や売上の減少幅に応じた支援金が支給されます。
イメージとしては、新型コロナウイルス感染症の影響がある中で、
2021年11月~2022年3月までのいずれかの月で
3年前まで(2020年、2019年、2018年)のいずれか同月対比で
30%以上売上減少があれば支援金の給付対象となるかたちです。
【登録確認期間による事前確認について】
事業復活支援金の支給要件に該当し、
支給を受けようとする場合には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
事前確認とは、支援金の申請をしようとしている事業者が、
申請手続き前に制度の趣旨をきちんと理解しているか、支給要件に該当しているか、
不正受給の場合には罰則がある旨等を承知しているかを
商工会や金融機関、税理士等の専門家が関連帳票や面談等を通じて確認を行うことをいいます。
申請前にあらかじめ専門家による確認を行うことで、
書類の不備や勘違い等によって手続きに必要以上の時間を要することを避ける狙いがあります。
また、この事前確認は以前に実施されていた月次支援金・一時支援金の申請時にも行われており、
その時に事前確認を受けている事業者については、今回改めて事前確認を受ける必要はございません。
【差額給付申請について】
事業復活支援金の申請手続きは、3月までの見通しを立てて、
原則1回限りとなりますが、売上減少幅が30%以上50%未満の減少で給付を受けた事業者について、
申請時には予見できなかった50%以上の売上減少が生じ、
給付算定額が増加する場合は、差額分の追加申請可能となる予定です。
具体的な手続きや時期については未定で、詳細については今後アナウンスがある予定です。
オミクロン株の先行きも見通せず、厳しい状況が続きますが、
要件に該当する場合に給付を受けるためには申請が必要です。
弊所も登録確認機関となっておりますので、必要な折にはご連絡頂ければと思います。
税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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