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住宅ローン控除が適用できる所得制限の見直しについて
2022年02月16日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は住宅ローン控除が適用できる所得制限の見直しについてご紹介いたします。
先のブログにもありましたように2022年度の税制改正大綱が閣議決定され、
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の1つである合計所得金額の上限が、
3,000万円以下から2,000万円以下へと引き下げられました。
この「合計所得金額」には総合課税の給与所得や事業所得等だけでなく、
分離課税の株式等の譲渡所得等や配当所得も含まれます。
株式等の譲渡所得等とは、株式を売却した時に得られる所得の事をさし、
申告する年分の取引が譲渡益のみの場合
または譲渡益と譲渡損との損益通算で譲渡益が多かった場合は、
その譲渡益が合計所得金額に含まれ、所得が増加するという事になります。
本来、株式等を売却し譲渡益が発生した場合は、分離課税の対象となり、
原則として確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者等に「特定口座」を開設しており、
その「特定口座」が「源泉徴収口座」である場合には、
一定の場合にその口座内における譲渡益については申告不要を選択できますので、
申告不要を選択した場合は合計所得金額に含まれません。
申告の有無により合計所得金額が変わる事になりますので、注意が必要になってきます。
いかがでしたでしょうか。
今回は住宅ローン控除の所得制限の適用要件の改正に絡めてお話しましたが、
この合計所得金額については、住宅ローン控除のほか、
配偶者控除や扶養控除などを適用する際にも使われる金額になりますので
そちらも念頭に置いて頂ければと思います。
税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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