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医療費控除の誤りやすい事例について
2022年02月09日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は医療費控除の誤りやすい事例についてご紹介いたします。
令和3年分所得税等の確定申告が令和4年2月16日から受付開始となります。
医療費控除は確定申告において適用の多い所得控除ですので誤りやすい事例を
いくつかご紹介させていただこうと思います。
【医療費控除】
医療費控除とは1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定金額を超える
場合にその医療費をもとに算定した一定金額を所得から控除できる制度です。
(誤りやすい事例)
① 生計を一にしていない親や子の医療費を支払った場合
自己や配偶者その他の親族の医療費を支払った場合は医療費控除の対象となりますが、
生計を一にしていない親や子の医療費を支払った場合には対象となりません。
※ 生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員等が勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために
別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、
日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には
他の親族のもとで起居を共にしているときは、生計を一にしているものとなります。
② 病気・入院で支払った医療費を上回る補填金(保険金等)を受け取った場合
補填金を受け取った場合には支払額から控除する必要がありますが、補填の対象となる
医療費からのみ控除すればよく、超過部分を他の医療費から控除する必要はありません。
またその超過部分について所得税は課されません。
③ 医療費の支払者と補填金(保険金等)の受領者が異なる場合
医療費の支払者(医療費控除適用者)と補填金の受領者が異なる場合であっても、
医療費の補填を目的として支払いを受けるものである限り
支払者の医療費から控除しなければなりません。
④ 指定介護老人福祉施設等への支払
指定介護老人福祉施設等への施設サービス費のうち
介護費、食費及び居住費に係る自己負担額はその2分の1が医療費控除の対象となります。
⑤ 海外で受診した治療費
居住者が海外で受診した治療費についても医療費控除の対象となります。
ただし、非居住者の場合、医療費控除自体を申告することができないため対象となりません。
⑥ 年の途中で出国した場合
年の途中で出国し非居住者となった場合、
出国の日までに支払った医療費が控除の対象となり
出国の日の翌日以後に支払った医療費は対象となりません。
⑦ 還付申告としての提出期限
還付申告書を提出できる期間は、法定申告期限(3月15日)から5年ではなく
還付申告書を提出できる日から起算して5年間。
(令和3年分の還付申告書が提出できるのは令和4年1月1日からですので
令和8年12月31日までが提出できる期間となります)
いかがでしたでしょうか。
支払った医療費が控除の対象と言ってもそこには細かな取り扱いが存在します。
確定申告の際には慎重にご判断いただければと思います。
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