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住宅ローン控除の見直し
2021年12月29日
令和3年12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表となりました。
今回はその内容の中から
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直しについて御紹介します。
【借入限度額、控除率及び控除期間】
令和4年から令和7年の間の家屋の取得について、
借入限度額と控除率、控除期間が以下の様に見直されます。
□認定住宅等以外
(新築等)
居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和4、5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6、7年 2,000万円 0.7% 10年
(既存住宅等)
令和4~7年 2,000万円 0.7% 10年
□認定住宅等の場合
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)
令和4、5年 5,000万円 0.7% 13年
令和6、7年 4,500万円 0.7% 13年
(ZEH水準省エネ住宅)
令和4、5年 4,500万円 0.7% 13年
令和6、7年 3,500万円 0.7% 13年
(省エネ基準適合住宅)
令和4、5年 4,000万円 0.7% 13年
令和6、7年 3,000万円 0.7% 13年
(既存住宅等)
令和4~7年 3,000万円 0.7% 10年
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅につきましては、
資源エネルギー庁のサイトを御確認下さい。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html
【所得要件】
住宅ローン控除の適用を受けられないこととなる所得金額の要件が
3,000万円から2,000万円へと引き下げられました。
【令和6年以降建築の家屋について】
令和6年1月1日以後の建築確認で、
かつ登記上の建築日付が令和6年7月1日以降の家屋については
一定の省エネ基準を満たさなければ特例の適用を受ける事ができなくなります。
【既存住宅の要件】
築年数要件を無くし、新耐震基準に適合していることが条件となります。
(昭和57年1月1日以降の建築日付のものは全て適合しているものとみなす。)
今回の見直しは、制度の間口を狭くし、
基本的に後になるほど控除の金額は少なくなる方向となっています。
また、住宅取得資金の贈与についても非課税となる金額が少なくなる旨
大綱に記載ががされおりますので、
近い将来に住宅の購入を考えておられる場合には、
その時期をよく検討する必要があります。
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