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インボイス制度導入による売手負担の振込手数料の処理
2021年12月01日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は「インボイス制度導入による売手負担の振込手数料の処理」について考えてみたいと思います。
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
その中でも、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、
タイトル通り「売手負担の振込手数料の処理」についてお話しさせていただきます。
販売代金などの振込手数料が売手負担となっている場合、
振込手数料を差し引いた金額が売手側の口座に入金されます。
この場合、売手側では売掛金の額と実際の入金された金額の差額を
支払手数料の課税仕入れとして計上されるケースが多いです。
現状の請求書を保存するための方法(区分記載請求書等保存方式)では
3万円未満の取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるため、
請求書の保存は不要とされています。
しかし、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度では、
区分記載請求書等保存方式のように
「3万円未満の取引について帳簿のみ保存」による仕入税額控除が原則認められません。
では、仕入税額控除を受けるためには、
振込手数料の振込サービスを提供している金融機関が売手と買手の間にあると考えてみます。
この場合、買手は売手が負担すべき振込手数料を立替えたにすぎず、
金融機関が代金決済と同時に立替金が精算されたと整理することができます。
そのため、売手側は買手側が金融機関から受領した振込サービスに係る適格請求書と、
立替金精算書(金融機関の名称、登録番号、
振込手数料の金額等が記載されたもの)の交付を受け、
これを保存していれば、仕入税額控除を受けることができます。
今回は「インボイス制度導入による売手負担の振込手数料の処理」についてお話させて頂きました。
その他にも、国税庁のHPでQ&Aが公表されておりますので、
ぜひ一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく、
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