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相続税の納税について
2021年11月03日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は相続申告を考える上で重要な納税についてお話しさせていただきます。
相続税がかかる方は令和元年発表で8.3%、約100人に8人です。
平成27年に基礎控除が引き下げられてからかなり増えた印象です。
当事務所でも、年間40件から50件ほどの相続税の申告書を作成していますが、
我々が申告書を作成する上でまず確認をするのが、納税資金は問題ないかという点です。
まず、相続税の納税についてご説明いたします。
相続税は原則として金銭による一括納付です。
この金銭は相続した現預金だけでなく納税者の固有の現預金等も含めて、
払えるかどうかを考えます。(ただし当面の生活費等は除きます。)
納税者固有の現預金等を含めても金銭で一括で払うことが困難な場合に、
特例として一定の要件の下で延納という分割納付を行うことが可能です。
延納できる期間は、課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて、
5年から20年となっています。
なお、延納の場合には利子税がかかる他、担保提供等が必要になります。
そして、延納しても払いきれない場合に、
例外として一定の要件の下で物納が認められます。
物納とは、金銭に変えて相続財産、例えば不動産等で納付を行うことです。
相続税の納税で問題になるパターンとしては、
財産の多くを不動産等が占め、相続税は多額になるが現預金が少なく、
納税資金が足りないという状況です。
そういった場合には、上記の流れで納税を検討していきますが、
もちろん延納、物納を選択する前に、
不動産を活用したファイナンス等で対策を行うことが可能です。
ただし、相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月です。
10ヶ月というのは、長いようで短くこの限られた期間で対策を完了するというのは非常に困難です。
もし、このような状況の方は、前もって対策を検討する必要があります。
相続税の納税は高額になる方も多く、
納税資金が足りないというのは決して珍しいケースではありません。
改めて、ご自身の財産状況を確認することをお勧めします。
税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
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